一側足場の使用範囲の明確化(2024(令和6)年4月1日施行)
一側足場は、住宅工事で、本足場を組めるほどのスペースがない、狭い場所で組まれます。 構造は、作業床の建物の反対側に建地(支柱)を設け、建地がある側にのみ、手すりや中さん、幅木が設けられます。建物側は手すりなどはありません。作業床は、三角形のブラケットで支えます。 一方にしか手すりなどがなく、十分な墜落防止設備が備わっているとはいえません。使用時には墜落制止用器具を併用することが求められます。 一側足場で使用する部材数は、本足場に比べて少なくなるので、コストは低くなります。今までは、一側足場を設置するための制限はありませんでした。コストなどを考え、本足場を組める程度のスペースがあっても一側足場を選択するケースもありました。 しかし構造上、墜落・転落の危険性が大いに残っています。令和元年~3年に発生した足場からの墜落・転落による死亡災害56件のうち、8件が一側足場からの墜落でした。 法改正では、一側足場を設置できる範囲を明確化にしました。 本足場を使用するために十分幅がある場所(幅が1メートル以上の場所)では、本足場を組むことが義務づけられます。 場合によっては、一側足場を本足場にすることでコストが増すこともありますが、事故が発生時に支払うコストはとてつもないものになります。その意味でも、安全優先の設備にしてもらえればと思います。
つまり↓下記のイラストの通りです。
外壁工事、外壁塗装、屋根工事など家の外回りの工事をご検討中の方は、2月までの工事契約をお勧めします。3月4月契約では工事の状況によりお請けできない場合がございますのでお早めにご相談ください。
合同会社TAIKEN
住所:静岡県浜松市中央区坪井町5445
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